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掲載規定

広告掲載規定は、株式会社イーチャイナ(以下「当社」)が運営を行うサイト、メールマガジン等の媒体を利用した広告に関して、掲載及びその契約に関連する基本的事項について定めたものです。広告掲載規定は当社の広告掲載申込書の一部を構成するものとし、広告掲載申込み者(以下「契約者」という)からお申し込み頂いた広告掲載に関する契約条件となります。

第1条(契約の成立)
広告掲載をお申し込みの際は、注文書など書面にて掲載位置と期間を申し込み頂き、掲載の3営業日前までに広告データの入稿と入金が必要となります。契約者からの入金が確認された時点で広告掲載仮契約の成立とし、指定位置への掲載を以て契約成立とします。

第2条(広告の入稿)

  1. 広告の入稿は、当社が指定する日時までに、当社の指定する形式・形態で行うものとします。
  2. 契約者の故意または過失で入稿が遅延した場合、遅延した日数分掲載が遅れることがあります。また掲載の有無に関わらず契約の広告料金を請求することができるものとします。

第3条(広告内容の変更)

  1. 当社は、申し込みを受けた広告の内容、デザインが当社サイトのイメージから著しく逸脱している。また広告主サイトの内容等が倫理上相応しくないと判断した場合、契約内容の破棄やデザインの変更等を掲載の前後を問わず求めることができるものとします。
  2. 契約者が当社から申し入れを拒絶した場合、または変更に応じない場合、当社は契約者に一切の法的責任を負うことなく広告掲載契約を解除することができるものとします。

第4条(契約者の責務)

  1. 契約者は、申し込みにかかる広告内容が第三者の権利を侵害するものではないことおよび記載内容に係わる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを当社に対して保証するものとします。
  2. 第三者から当社に対し、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、契約者の責任および負担において解決するものとします。

第5条(権利譲渡の禁止)
広告掲載権利の譲渡は認めません。

第6条(免責)

  1. 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生など当社の責に帰すべき事由以外の原因により広告掲載契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、当社はその責を問われないものとし、当該履行については、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとします。ただし、当社の故意または重過失による場合はこの限りではありません。なお、この場合、当社が掲載を行わなかった部分については契約者の支払債務も生じないものとします。
  2. 広告掲載初日及び広告内容の変更初日は広告掲載調整時間とし、当該調整時間内の不具合について、当社は免責されるものとします。
  3. 広告掲載中に当該広告からのリンクがデッドリンクとなった場合やリンク先のサイトに不具合が発生した場合、当社は当該広告掲載を停止することができるものとし、この場合当社は広告不掲載の責を負わないものとします。
  4. 広告掲載契約に関連して、理由の如何を問わず当社が契約者に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負った場合には、当該賠償額は広告掲載契約に基づく広告料を上限とします。

第7条(広告料金)
広告料金は広告掲載契約に基づき、当社が別途定める料金とします。

第8条(支払方法)

  1. 当社は、契約者に対し、広告掲載契約成立後速やかに広告料金の請求書を発行するものとし、契約者は、当社から請求された当該広告料金全額を掲載開始の3営業日前までに支払うものとします。ただし、広告料金の請求に当たり、2ヶ月以上の長期契約の場合には、1ヶ月毎に広告料金を支払うものとし、当社は当該広告料金総額を掲載月数(または日数)で除した額を各月毎に請求するものとし、契約者は当該請求書に基づき当社に対して毎月広告掲載開始応答日の3営業日前までに翌月分の広告料金を支払うものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、当社が特に必要と認めた場合には支払条件を変更することがあります。この場合、当社は変更した支払条件を契約者に通知するものとします。
  3. 本条に定める広告料金の支払は、当社が定める銀行口座に、広告料金に消費税および地方消費税を加えた額を振込むことによって行うものとします。なお、振込手数料は契約者の負担とします。

第9条(支払遅延の効果)

  1. 契約者が第8条に定める支払を遅滞した場合、当社は広告掲載契約および遅滞のあった時点で成立している他の広告掲載契約に基づく広告掲載の全てを契約者による支払がなされるまで履行しないことができるものとします。この場合、契約者は当該広告掲載がなされないことについて当社に対し損害賠償請求を行うことはできないものとします。
  2. 契約者は第8条に定める支払を行わない場合、当社に対し、実際の支払日まで、その日数に応じて年利14.6%の遅延損害金を支払うものとします。

第10条(契約の解除)

  1. 契約者が次の各号の一に該当した場合、当社は契約者への催告その他何らの手続きを要することなく、本契約の全部もしくは一部につき履行を停止し、または本契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。この場合、契約者に対して損害賠償の請求ができるものとします。

    1. 第8条に違反したとき
    2. 本契約または当社との他の契約に違反し、当社の催告にも拘わらず速やかにこれを履行しないとき
    3. 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、あるいは営業免許取消などの公権力の処分を受け、または特別清算、会社整理、民事再生手続、会社更生、破産等の法的倒産手続の申立てがあったとき、手形もしくは小切手を不渡りにしたとき、その他契約者の財政状態が悪化したと当社が判断したとき
    4. 契約者または契約者の代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合等で、契約者から委託を受けた広告掲載を継続することが当社または契約者の利益または信用を阻害するおそれがあると当社が判断したとき
    5. 契約者または契約者の代理人、代表者もしくは従業員等が当社、その関連会社または広告業界の信用を傷つけたとき、またはそのおそれがあると当社が判断したとき
    6. 広告またはそこからリンクしたホームページの記載内容の全部または一部が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがあるとき、または当社の定める広告掲載基準に抵触しているとき
    7. 広告の記載内容が不適切と当社が判断したとき
  2. 契約者が前項の各号の一に該当した場合、契約者が当社に対して負担する一切の債務(この広告掲載契約における債務に限らない)に関する期限の利益は直ちに喪失するものとします。
  3. 契約者は、広告掲載契約に定める広告料金全額を支払って、いつでも広告掲載契約を解除することができるものとします。

第11条(守秘義務)
契約者は、広告掲載あるいは広告掲載契約に関して知り得た当社の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとします。また、当社は、掲載契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密を含みます)を、第三者に漏らしません。

第12条(管轄)
この広告掲載契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。

第13条(契約条件の変更)
当社はいつでもこの広告掲載契約の各条項を変更することができるものとします。ただし、既に成立している広告掲載契約については、当該広告掲載を申し込まれた日(申込書記載の申込日)における契約条項が適用されるものとします。

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