海外でけがや病気にかかった場合、治療費や入院費はかなり高いです。こういったトラブルを避けるために海外保険への加入がお勧めです。
渡航目的別の名称として、留学生には留学保険や海外留学保険、留学生保険が各保険会社の商品があります。詳細は各保険会社のホームページにてご参考ください。
海外医療費と社会保険
1. 海外での医療費について社会保険は効きます。
社会保険(健康保険)の考え方は、保険の加入者(大企業などの組合健保、政府管掌、国民健保。基本的に日本国民は全員入っている。)は日本国内であれ海外であれ治療費の負担は自己負担分をのぞき保険で賄われるという考え方です。自営業者の方がはいる国民健康保険については海外分の適応が認められていなかったのですが2001年6月より認められるようになりました。
2. 海外旅行保険の効かない病気、社会保険は有効です。
海外旅行保険は海外旅行の際の欠かせないアイテムですが万能ではありません。旅行に出る前に既にかかっていた病気(既往症)や妊娠に関連する病気、歯痛等には支払われません。 新しいタイプの保険の中に既往症もOKをうたうものもありますが、その分保険料が高く、かなり限定されています。
特にお年寄りの場合多かれ少なかれ何か持病はお持ちでしょうし、年齢によっては海外旅行保険の疾病部分の加入を拒まれることもあります。ここでは社会保険が有効です。かかった費用全額とはいかずとも、社会保険には既往症の問題はありません。ただ請求が大変面倒ではあります。
3. 社会保険請求のために必要な書類
① 病院の領収書(明細のあるものが望ましい)
② 医師の診断書・診療内容明細書
③ 外国語で記載されている場合は(普通外国語です)翻訳文。これには翻訳者の氏名・住所を記載することとなっています。
海外医療費と国民保険
1. 海外での医療費について国民保険は効きます。
国民健康保険加入者が海外で治療を受けた時の医療費についても,国内での医療費と同じように保険給付が受けられます。日本国内で医療機関にかかった場合と同じく,自己負担分(3割)は負担しなければなりませんが,この制度を利用すれば,海外旅行保険に入るのを忘れても,海外で病気になったりけがをしたりした時の費用負担が軽減されます。
2. 海外医療費の支給
海外での病気やケガの治療も保険給付が受けられるようになりました。医療費の全額を一時負担していただき,あとから国保負担分を請求していただきます。なお,支給される両用の範囲は,日本国内で保険診療と認められているものに限られ,国内の診療機関にかかった場合の保険診療料金を標準として計算されます。(治療目的で海外に渡航した場合を除きます。)
3. 国民保険請求のために必要な書類
① 病院の領収書
② 医師の診断書・診療内容明細書
③ 外国語で記載されている場合は(普通外国語です)翻訳文。これには翻訳者の氏名・住所を記載することとなっています。
④ 保険証
⑤ 世帯主名義の口座がわかるもの
⑥ 世帯主の認印





